平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法によって、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大され、法人のタクシー運転者は、タクシーセンターに登録することが定められました。法人タクシー運転者は、運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者証の交付を受け、 それぞれの車内に表示しなければ営業できません。
このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。
受付時間:午前9:30から16:30(月曜日から金曜日の平日)休業日:土曜日・日曜日・国民の祝日・休日・及び12月29日から12月31日まで及び1月2日・1月3日
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