平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法によって、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大され、法人のタクシー運転者は、タクシーセンターに登録することが定められました。法人タクシー運転者は、運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者証の交付を受け、
それぞれの車内に表示しなければ営業できません。
このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。
2.会社移動 |
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手数料 4,000円 郵送申請不可 |
☆前登録会社からの運転者証返納確認後の手続き |
3.期限更新 |
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手数料 4,000円 郵送申請不可 |
☆住所変更がある場合は、申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書※2 |
5.氏名の変更 |
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手数料 4,000円 郵送申請不可 |
☆事由発生後、1週間以内に手続きを行うこと。 |
8.住所を変更したとき |
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手数料 なし 郵送申請可 |
(注)家族全部のものの場合は本人の分だけを切り離すと無効になります |
☆40日以下の免停は登録消除されませんが、停止期間中は営業が出来ません。運転者証は事業者で保管してください。郵便による運転者証返納はすべて書留郵便
☆60日以上の免停(40日以上)で講習を受け停止期間が30日等に短縮されても消除されますので手続きをしてください。