一般社団法人 栃木県タクシー協会「真心こめた運転を。栃木県タクシー協会」

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栃木県タクシー運転登録センターについて

平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法によって、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大され、法人のタクシー運転者は、タクシーセンターに登録することが定められました。法人タクシー運転者は、運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者証の交付を受け、
それぞれの車内に表示しなければ営業できません。

このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。

登録の手続き

登録事項に変更があった場合

法人運転者
2.会社移動
手数料 4,000円
郵送申請不可

☆前登録会社からの運転者証返納確認後の手続き
☆住所変更がある場合は、申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書 ※2

3.期限更新
手数料 4,000円
郵送申請不可
  • (1)運転者証訂正・再交付申請書《十号》
  • (2)登録事項変更等届出書《四号》
  • (3)写真(1枚) ※4
  • (4)運転免許証(提示)
  • (5)旧運転者証(返)

☆住所変更がある場合は、申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書※2
☆有効期限が過ぎている場合は遅延理由書

5.氏名の変更
手数料 4,000円
郵送申請不可
  • (1)運転者証訂正・再交付申請書《十号》
  • (2)登録事項変更等届出書《四号》
  • (3)申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書 ※2
  • (4)写真(1枚) ※4
  • (5)氏名変更後の運転免許証(提示)
  • (6)旧運転者証(返)

☆事由発生後、1週間以内に手続きを行うこと。

8.住所を変更したとき
手数料 なし
郵送申請可
  • (1)登録事項変更等届出書《四号》
  • (2)申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書※2

(注)家族全部のものの場合は本人の分だけを切り離すと無効になります
☆事由発生後、1週間以内に手続きを行うこと

  • ※1 申請書一式に入っている規定のもの
  • ※2 申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書・・・原本(コピー不可)・6ケ月以内
  • ※3 講習終了証・・・2年以内
  • ※4 写真(1枚)・・・6ケ月以内撮影・縦6センチ 横4センチ・無背景・無帽
    裏面に氏名・撮影年月日記入、インクジェットプリンター等で印刷した写真は“写真印刷用光沢紙”に印刷したものを持参
  • ※5 運転経歴書・・・2年以内90日以上
  • ※6 郵便の場合は返信用封筒同封(切手添付)郵便による運転者証返納はすべて書留郵便

☆40日以下の免停は登録消除されませんが、停止期間中は営業が出来ません。運転者証は事業者で保管してください。郵便による運転者証返納はすべて書留郵便
☆60日以上の免停(40日以上)で講習を受け停止期間が30日等に短縮されても消除されますので手続きをしてください。

個人事業者
2.訂正申請
手数料 4,000円
郵送申請不可
  • (1)事業者乗務証訂正(再交付)申請書《15号》
  • (2)事業者乗務証
  • (3)申請用写真 ※1
  • (4)運転免許証(提示)

☆有効期限が過ぎている場合は遅延理由書

  • ※1 写真(1枚)・・・6ケ月以内撮影・縦6センチ 横4センチ・無背景・無帽(裏面に氏名・撮影年月日記入)
  • ※2 正副の印はセンターで押印し、副に受付印を押印し返却
  • ※3 郵送で返納手続きする場合は、返信用封筒に宛名を書いて切手を添付して同封してください

登録センターの体制

アクセスマップ

【所在地】
〒321-0169 栃木県宇都宮市八千代1-4-12

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