一般社団法人 栃木県タクシー協会「真心こめた運転を。栃木県タクシー協会」

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栃木県タクシー運転登録センターについて

平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法によって、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大され、法人のタクシー運転者は、タクシーセンターに登録することが定められました。法人タクシー運転者は、運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者証の交付を受け、
それぞれの車内に表示しなければ営業できません。

このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。

登録の手続き

運転者証の再交付を受ける場合

法人運転者
4.再交付
手数料 4,000円
郵送申請不可
  • (1)運転者証訂正・再交付申請書《十号》
  • (2)理由書(紛失・汚損・盗難)
    ☆運転者証の盗難または紛失は、必ず警察署へ届出をしてください
    ☆汚損の場合・・・・・汚損した運転者証も持参する
  • (3)運転免許証(提示)
  • (4)写真(1枚) ※4
  • ※1 申請書一式に入っている規定のもの
  • ※2 申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書・・・原本(コピー不可)・6ケ月以内
  • ※3 講習終了証・・・2年以内
  • ※4 写真(1枚)・・・6ケ月以内撮影・縦6センチ 横4センチ・無背景・無帽
    裏面に氏名・撮影年月日記入、インクジェットプリンター等で印刷した写真は“写真印刷用光沢紙”に印刷したものを持参
  • ※5 運転経歴書・・・2年以内90日以上
  • ※6 郵便の場合は返信用封筒同封(切手添付)郵便による運転者証返納はすべて書留郵便

☆40日以下の免停は登録消除されませんが、停止期間中は営業が出来ません。運転者証は事業者で保管してください。郵便による運転者証返納はすべて書留郵便
☆60日以上の免停(40日以上)で講習を受け停止期間が30日等に短縮されても消除されますので手続きをしてください。

個人事業者
3.再交付
手数料 4,000円
郵送申請不可
  • (1)事業者乗務証訂正(再交付)申請書《15号》
  • (2)理由書(紛失・汚損・盗難)
    ☆事業者乗務証の盗難または紛失は、必ず警察署へ届出をしてください
    ☆汚損の場合・・・汚損した事業者乗務証も持参する
  • (3)申請用写真 ※1
  • (4)運転免許証(提示)
  • ※1 写真(1枚)・・・6ケ月以内撮影・縦6センチ 横4センチ・無背景・無帽(裏面に氏名・撮影年月日記入)
  • ※2 正副の印はセンターで押印し、副に受付印を押印し返却
  • ※3 郵送で返納手続きする場合は、返信用封筒に宛名を書いて切手を添付して同封してください

登録センターの体制

アクセスマップ

【所在地】
〒321-0169 栃木県宇都宮市八千代1-4-12

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