平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法によって、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大され、法人のタクシー運転者は、タクシーセンターに登録することが定められました。法人タクシー運転者は、運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者証の交付を受け、
それぞれの車内に表示しなければ営業できません。
このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。
7.運転免許証の失効 |
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手数料 なし 郵送申請可(返納のみ)※6 |
☆運転免許証が失効(有効期限を過ぎて更新したもの)の場合は、法第十条の規定により登録消除となる。なお、消除完了後には【6.再登録申請】の手続きが必要 |
9.40日以上の免停処分 |
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手数料 なし 郵送申請不可 |
☆処分が出た場合、登録消除を行い後【6.再登録申請】の手続きが必要 |
10.運転免許証の取消 |
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手数料 なし 郵送申請可 ※6 |
☆処分が出た場合、登録消除《六号》を行い後【6.再登録申請】の手続きが必要 |
12.運転者証返納 |
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手数料 なし 郵送申請不可 ※6 |
☆事由発生後、1週間以内に手続きを行うこと |
☆40日以下の免停は登録消除されませんが、停止期間中は営業が出来ません。運転者証は事業者で保管してください。郵便による運転者証返納はすべて書留郵便
☆60日以上の免停(40日以上)で講習を受け停止期間が30日等に短縮されても消除されますので手続きをしてください。
登録の消除について |
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次の事項に該当するときは、登録は消除されます。 |
※登録が消除された後、再び登録を申請する場合は、新規に登録をするときと同じ手続きになります。 |
4.事業者乗務証の返納 |
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手数料 なし 郵送申請可(返信用封筒同封) ※3 |
☆事由発生後、1週間以内に手続きを行うこと |