一般社団法人 栃木県タクシー協会「真心こめた運転を。栃木県タクシー協会」

よくあるご質問
お問い合わせ

栃木県タクシー運転登録センターについて

平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法によって、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大され、法人のタクシー運転者は、タクシーセンターに登録することが定められました。法人タクシー運転者は、運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者証の交付を受け、
それぞれの車内に表示しなければ営業できません。

このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。

登録の手続き

謄本と閲覧

法人運転者
1.登録申請
交付手数料(A)(B) 2,000円
閲覧手数料  2,000円
  • (1)謄本交付(閲覧)請求書《七号》運転者
  • (2)運転免許証(提示)

*登録センターにて職員の立合いによりその閲覧に供する
☆謄本はAとBがあり、運転者の登録事項、訂正事項などの過去の記録を記載したもの(AとBで1組)但し、運転者証返納から2年以上許証停止、失効、行政からの取消し、申請による消除があった場合は、再登録後からの記録

  • ※1 申請書一式に入っている規定のもの
  • ※2 申請者本人の住民票または、外国人登録済証明書・・・原本(コピー不可)・6ケ月以内
  • ※3 講習終了証・・・2年以内
  • ※4 写真(1枚)・・・6ケ月以内撮影・縦6センチ 横4センチ・無背景・無帽
    裏面に氏名・撮影年月日記入、インクジェットプリンター等で印刷した写真は“写真印刷用光沢紙”に印刷したものを持参
  • ※5 運転経歴書・・・2年以内90日以上
  • ※6 郵便の場合は返信用封筒同封(切手添付)郵便による運転者証返納はすべて書留郵便

☆40日以下の免停は登録消除されませんが、停止期間中は営業が出来ません。運転者証は事業者で保管してください。郵便による運転者証返納はすべて書留郵便
☆60日以上の免停(40日以上)で講習を受け停止期間が30日等に短縮されても消除されますので手続きをしてください。

登録センターの体制

アクセスマップ

【所在地】
〒321-0169 栃木県宇都宮市八千代1-4-12

協会加盟タクシー

栃木県タクシー協会に加盟している、安心と実績あるタクシー会社をご覧いただけます。

一覧で見る

協会員のみなさまへ

協会員のみなさまへ向けたお知らせをご覧いただけます。
※閲覧にはID/PWが必要です。

一覧で見る
観光タクシー
  • タクシー運転手になりませんか?
  • 目的から探す!タクシー会社検索
  • 栃木県
  • 一般社団法人 全国ハイタク連合会
pagetop