平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法によって、タクシー運転者登録制度が全国の全ての地域に拡大され、法人のタクシー運転者は、タクシーセンターに登録することが定められました。法人タクシー運転者は、運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者証の交付を受け、
それぞれの車内に表示しなければ営業できません。
このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。
1.登録申請 |
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交付手数料(A)(B) 2,000円 閲覧手数料 2,000円 |
*登録センターにて職員の立合いによりその閲覧に供する |
☆40日以下の免停は登録消除されませんが、停止期間中は営業が出来ません。運転者証は事業者で保管してください。郵便による運転者証返納はすべて書留郵便
☆60日以上の免停(40日以上)で講習を受け停止期間が30日等に短縮されても消除されますので手続きをしてください。