(1)距離制
| 初乗運賃 | 加算運賃 | |
|---|---|---|
| 普通車 | 0.9kmまで 500円 | 221mまでを増すごとに 100円 |
| 大型車 | 0.9kmまで 530円 | 208mまでを増すごとに 100円 |
| 特定大型車 | 0.9kmまで 560円 | 197mまでを増すごとに 100円 |
(2)時間距離併用制運賃
| 普通車 | 1分20秒までごとに 100円 |
|---|---|
| 大型車 | 1分15秒までごとに 100円 |
| 特定大型車 | 1分15秒までごとに 100円 |
(3)深夜・早朝割増
22時から翌朝5時まで 2割増
| 初乗運賃 | 加算運賃 | |
|---|---|---|
| 普通車 | 30分まで 4,140円 | 30分までごとに 4,140円 |
| 大型車 | 30分まで 5,340円 | 30分までごとに 5,340円 |
| 特定大型車 | 30分まで 5,940円 | 30分までごとに 5,940円 |
(1)迎車回送料金
回送距離について、0.9キロメートルを限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とする。
車種区分は次による。
ただし、特種なバンパー(衝撃吸収バンパー等)を装着した自動車にあっては、標準バンパーを装着した場合における車両の長さによる。
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員8名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員8名以下のもの、又は同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの、又は同条に定める軽自動車でリフト又はスロープにより車椅子で乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車、又は同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員8名以下のもの。
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員8名以下のもの、又は身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員7名以上のもの。
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員9名以上のもの。ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)及び内燃機関を有しない自動車を除く。
宇都宮交通圏、県南交通圏、塩那交通圏、芳賀・真岡交通圏及び日光交通圏のうち、現に許可を受けている営業区域
令和8年6月22日