2015.03.30
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号。以下「改正特措法」)が平成26年1月27日から施行され、改正前の特措法において指定を受けておりました特定地域におきましては、引き続き改正特措法に基づく準特定地域に指定されました。
また、平成27年1月27日付け関自旅第二1545号により関東運輸局長から準特定地域における適正と考えられる車両数について公示されました。
つきましては準特定地域協議会を下記のとおり合同開催いたしますのでお知らせします。