2017.05.22
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成25年法律第83号。以下「改正特措法」)により、栃木県塩那交通圏及び県南交通圏が平成26年1月27日から準特定地域に指定されました。
改正特措法改正時の附則及び衆参両院の附帯決議により、適正化・活性化の取組状況についてフォローアップを行うこととされています。
つきましては、塩那交通圏及び県南交通圏の準特定地域協議会を下記のとおり合同開催いたしますのでお知らせいたします。
なお、新たに協議会の構成員として加入したい方については、開催日の30日前(6月14日・水曜日)までに下記の問い合わせ先へお申し出ください。
日時
平成29年7月14日(金) 13時30分から
場所
栃木県自動車整備振興会 3階会議室
〒321-0169
栃木県宇都宮市八千代1-9-10
予定している議題
(1)準特定地域協議会の設置要綱の一部改正について
(2)適正化・活性化に係る取り組み状況について
(3)フォローアップ調査に係る活性化事業の目標値設定について
(4)その他 等
▼本件に関する お問い合わせ先
栃木県宇都宮交通圏タクシー特定地域協議会事務局
一般社団法人 栃木県タクシー協会
鉢村 TEL:028-658-2411