一般社団法人 栃木県タクシー協会「真心こめた運転を。栃木県タクシー協会」

よくあるご質問
お問い合わせ

タクシー料金

距離制運賃

(1)距離制

  初乗運賃 加算運賃
普通車 1kmまで 500円 246mまでを増すごとに 100円
大型車 1kmまで 530円 232mまでを増すごとに 100円
特定大型車 1kmまで 560円 220mまでを増すごとに 100円

(2)時間距離併用制運賃

普通車 時速10km以下の走行時間について1分30秒までごとに 100円
大型車 時速10km以下の走行時間について1分25秒までごとに 100円
特定大型車 時速10km以下の走行時間について1分20秒までごとに 100円

(3)深夜・早朝割増

22時から翌朝5時まで 2割増

時間制運賃

  初乗運賃 加算運賃
普通車 30分まで 3,720円 30分までごとに 3,720円
大型車 30分まで 4,800円 30分までごとに 4,800円
特定大型車 30分まで 5,340円 30分までごとに 5,340円

料金

(1)迎車回送料金

回送距離について、1キロメートルを限度として実車扱いとし、初乗運賃額を限度とする。

運賃及び料金の割引

  • (1)障害者割引 1割引
  • (2)運転免許証返納者割引 1割引

車種区分について

車種区分は次による。
ただし、特種なバンパー(衝撃吸収バンパー等)を装着した自動車にあっては、標準バンパーを装着した場合における車両の長さによる。

【普通車】

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもので乗車定員8名以下のもの及び同条に定める小型自動車で乗車定員8名以下のもの、又は同条に定める普通自動車及び同条に定める小型自動車のうち身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員6名以下のもの、又は同条に定める軽自動車でリフト又はスロープにより車椅子で乗降でき、かつ、運行時に車椅子を固定することのできる設備を有する特種用途自動車、又は同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員8名以下のもの。

【大型車】

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2.5リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員8名以下のもの、又は身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)であって乗車定員7名以上のもの。

【特定大型車】

道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車又は小型自動車のうち乗車定員9名以上のもの。ただし、身体障害者輸送車(患者輸送車、車椅子移動車)及び内燃機関を有しない自動車を除く。

運賃料金の適用方法

(1)距離制運賃

  • (a) 運賃及び料金の算出は、運賃メーター器による。
  • (b) 運賃メーター器は、次のような迎車回送料金積算機能を有するものでなければならない。
    • ア 迎車回送距離が1キロメートルを超える場合は、1キロメートルを超えたときから加算運賃の積算が停止する機能を有するもの。
    • イ 迎車回送距離が1キロメートル以内であるときは、実車走行となっても1キロメートルに至るまで引き続き初乗運賃額を表示し、1キロメートルを超えたときから加算運賃が積算される機能を有するもの。
  • (c) 距離制運賃は、実車キロにより計算する。
  • (d) 時間距離併用制運賃は、走行時速10キロメートル以下となった場合及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。
    ただし、次の区間は適用しない。
    • ア 迎車回送区間
    • イ 高速自動車国道又は自動車専用道路の区間(深夜・早朝割増時間帯を除く。)
  • (e) 割増は、距離短縮方式とする

(2)時間制運賃

  • (a) 時間制運賃は、営業所(無線基地局を含む)において時間制運賃によるあらかじめの特約がある場合に適用する。
  • (b) 時間制運賃は、旅客の指定した場所に到着したときから、旅客の運送を終了するまでの時間により算出する。
  • (c) 時間制運賃には、運賃の割増、割引及び料金のうち、障碍者割引・運転免許証返納者割引のみ適用する。

(3)運賃及び料金の割引

  • (a) 障害者割引は、次による。
    • ア 割引の対象者は、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)に規定する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)とし、当該手帳の提示があったときに適用する。
    • イ 割引対象運賃及び料金は、障害者自身が乗車した区間(迎車回送区間を含む。)の運賃及び料金とする。
    • ウ 運賃及び料金の額は、距離制は運賃メーター器表示額又時間制は上記(2)(b)により算出した運賃額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。
  • (b) 運転免許返納者割引は、次による。
    • ア 割引の対象者は、免許証の有効期限内に管轄する警察署(警察本部運転免許課)への申請により交付された『運転経歴証明書』を所持した人がタクシー乗車の際に証明書の提示があったときに適用する。
    • イ 割引対象運賃は、『運転経歴証明書』を所持した人が乗車した区間(送迎回送区間を含む。)の運賃及び料金とする。
    • ウ 運賃及び料金の額は、距離制は運賃メーター器表示額又時間制は上記(2)(b)により算出した運賃額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。

適用する営業区域

宇都宮交通圏、県南交通圏、塩那交通圏、芳賀・真岡交通圏及び日光交通圏のうち、現に許可を受けている営業区域

実施期日

令和5年12月4日

協会加盟タクシー

栃木県タクシー協会に加盟している、安心と実績あるタクシー会社をご覧いただけます。

一覧で見る

協会員のみなさまへ

協会員のみなさまへ向けたお知らせをご覧いただけます。
※閲覧にはID/PWが必要です。

一覧で見る
観光タクシー
  • タクシー運転手になりませんか?
  • 目的から探す!タクシー会社検索
  • 栃木県
  • 一般社団法人 全国ハイタク連合会
pagetop